旧フィナンシャル生命
年金支払開始を迎えるお客様へ
年金税務の取扱いについて
平成28年4月現在における一般的な個人年金保険税務の取扱いについて記載しています。
税務の取扱いは税制改正などで変更となることがありますのでご注意ください。
なお、個別の税務の取扱いについては、所轄の税務署等へご確認ください。
契約形態による税金の種類
契約者(保険料負担者)と 年金受取人 |
税金の種類 | |
---|---|---|
年金受取 | 一括受取 | |
契約者と年金受取人が 同一人の場合 |
所得税(雑所得) | 所得税(一時所得) |
契約者と年金受取人が 異なる場合 |
|
贈与税 |
契約者(保険料負担者)と年金受取人が同一の場合
年金受取
年金でお受取りになった場合は、雑所得の扱いとなります。
雑所得は単独で課税されるのではなく、その年の他の所得と合わせて計算(総合課税)します。
雑所得の金額は下記の算式により計算されます。
雑所得の金額=年金額−必要経費[年金額×(払込保険料÷年金の総受取見込額)]
一括受取
年金を一括でお受取りになった場合は、一時所得の扱いとなります。
一時所得は単独で課税されるのではなく、その年の他の所得と合わせて計算(総合課税)します。
一時所得の金額は下記の計算式により計算されます。
一時所得の金額=[受取金額−払込保険料−特別控除(50万円)]×1/2
契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる場合
年金受取
年金でお受取りになった場合は、年金を受け取る権利を契約者から年金受取人に贈与されたとみなされて、年金開始時点で「年金受給権の評価額」が贈与税の対象となります。(相続税法第24条)
また毎年の年金のお受取りについては、雑所得の扱いとなります。
- ※
- 各年の年金を課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額−課税部分の支払保険料)にのみ所得税が課税されます。
第1回の年金(1年目)については、所得税は全額非課税となり、第2回(2年目)以降は非課税部分が同額ずつ階段状に減少していくことになります。
一括受取
年金を一括でお受取りになった場合は、お受取金額の全額が贈与税の対象となります。
源泉徴収税
雑所得の金額が25万円以上の場合は、雑所得の金額の10.21%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます。
源泉徴収税額は、お受取金額に対する確定した税額ではありません。確定申告により他の所得と合わせて税金の過不足が調整されます。
- ※
- 年金をお支払いした年の翌年1月中旬に、年金額・必要経費等を記載したご案内通知「年金のお支払内容と税制上の取扱いに関する案内」を年金受取人様にお送りします。確定申告にご利用ください。
- ※
- 一括受取の場合、「年金のお支払内容と税制上の取扱いに関する案内」をお送りしておりません。一括受取をされた際に当社からお送りした「お支払のご案内」にお受取金額が記載されておりますので、この書面をご利用ください。
支払調書について
税法の規定により、当社から税務署あてに支払調書の提出が義務付けられております。あらかじめご了承ください。