変額保険・変額年金保険
よくあるご質問

生命保険料控除について

下記は、令和3年10月現在における税務取り扱いに基づいて作成しており、すべての情報を網羅するものではありません。将来税制の変更により計算方法・税率等が変わる場合がありますのでご注意ください。なお、個別の税務取り扱いについては所轄の税務署等にご確認ください。

Q1
生命保険料控除証明書はいつ頃届きますか?
A1

本年に保険料のお払込があった個人のお客様のご契約につきまして、10月中旬にハガキにて送付しております。年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。

お客様の保険料の払込状況により、発行時期が異なる場合があります。
Q2
保険料を月払で支払っています。生命保険料控除証明書には「証明額」と「ご申告額」と2種類の金額がありますが、年末調整の申告書にはどちらの金額を記入するのですか?
A2

「ご申告額」欄に印字されている金額を「給与所得者の保険料控除申請書」の「あなたが本年中に支払った保険料との金額」欄に記入してください。「ご申告額」とは、その年の1月分から12月分までの保険料をその年の12月末日までにお支払い込みいただいた場合の金額です。
なお、「証明額」とは、本年1月以降、生命保険料控除証明書を発行する時点までにお払込みいただいた金額です。

Q3
生命保険料控除証明書を紛失してしまいましたが、再発行はできますか?
A3

以下の方法から再発行が可能です。
受付後、1週間ほどでご登録のご住所にお届けいたします。

Q4
生命保険料控除証明書の電子発行はできますか。
A4

マイナンバーカードを利用した発行が可能です。
こちらの「マイナポータル連携サービス」からお申込みをお願いします。
例年10月から翌年の3月までお申し込みが可能です。

Q5
生命保険料控除証明書が旧姓のまま届いたのですが申告できますか?。新姓で再発行できますか?
A5

提出先によって使用できる場合とできない場合がありますので、旧姓の控除証明書の使用可否については、勤務先担当窓口、または税務署へお問い合わせください。
また、当社で改姓のお手続きをしていない場合は、別途改姓のお手続きが必要です。
改姓のお手続きと同時に、新姓での控除証明書再発行も承っております。

Q6
生命保険料控除証明書の再発行をしたいのですが、仕事があるため電話ができません、家族から再発行の依頼はできますか?
A6

「ご契約者さま専用ページ」(受付時間:9:00-21:00)から再発行可能です。
ご契約者様にて上記ページよりご依頼いただき、1週間ほどでご登録のご住所にお届けいたします。
また、契約者のご家族の方からの連絡でも、ご登録の住所宛に再発行が可能です。
再発行を希望されるご契約の証券番号をすべてご用意の上、以下の専用フリーダイヤルまでお電話ください。

マーケットリンク
(変額保険テレホンサービス)
旧フィナンシャル生命でご契約いただいたお客様
(ご契約者さま専用テレホンサービス)
0120-517-104 0120-155-730
受付時間:平日9:00〜17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)

なお、ご契約者様は、0120-517-104よりショートメッセージ(SMS)受付での再発行も24時間ご利用が可能です。

Q7
契約が満了(解約、失効などを含む)しました。生命保険料控除証明書は送られてきますか?
A7

ご契約の満了や失効、または解約をされた場合でも、当年1月1日〜12月31日までに保険料入金がある場合には、その分の生命保険料控除証明書を発送いたします。

Q8
一時払の変額個人年金保険に加入していますが、生命保険料控除証明書は毎年発行されますか。
A8

一時払の変額個人年金保険は「一般生命保険料控除」の対象になります。ただし、保険料をお支払いいただいた初年のみとなります。翌年からは生命保険料控除の対象とはならないため、生命保険料控除証明書は発行されません。

Q9
一時払の変額個人年金保険に加入していますが、一般の生命保険料控除証明書が届きました。「個人年金保険料控除」の対象にはならないのでしょうか。
A9

一時払型の変額個人年金は「個人年金保険料控除」の対象とはなりません。
一時払型の変額個人年金のような「個人年金保険料税制適格特約」の要件を満たさない個人年金保険は、「一般生命保険料控除」の対象となります。

当社の変額個人年金保険は「一般生命保険料控除」の対象となります。
「個人年金保険料税制適格特約」の要件
「個人年金保険料控除」の対象となるためには以下の条件をすべて満たすことが必要となります。
(1)
年金受取人は契約者またはその配偶者のいずれかであること
(2)
年金受取人は被保険者と同一人であること
(3)
保険料払込期間が10年以上であり、定期に支払う契約であること(一時払は対象外となります。)
(4)
確定年金であるときは年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上かつ年金支払期間が10年以上であること