変額保険・変額年金保険
よくあるご質問
保険金のお受け取りについて
- Q1
- 死亡保険金・災害死亡保険金を請求したいのですが。
- Q2
- 入院・手術給付金を請求したいのですが。
- Q3
- 高度障害保険金・災害高度障害保険金・障害給付金を請求したいのですが。
- Q4
- 年金受取人が病気で意思表示ができず、年金の請求ができません。
- Q5
- 指定代理請求特約とは何ですか。(回答は別ページに移動します。)
- Q6
- 手続きのあとに『マイナンバー申告のお願い』が送られてきたのですが。(回答は別ページに移動します。)
- Q1
- 死亡保険金・災害死亡保険金を請求したいのですが。
- A1
被保険者様がお亡くなりになった場合、死亡保険金受取人様に死亡保険金をお支払いします。
【お手続きについて】
保険金受取人様より「ご契約者さま専用テレホンサービス」までご連絡ください。
ご請求方法についてご説明したうえで、必要書類を送付します。- ※
- お問合せの際に、証券番号、亡くなられた方のお名前、亡くなられた日、亡くなられた原因(事故・病気)、受取人様のお名前とご連絡先などをお伺いします。 保険証券や『ご契約状況のお知らせ』などをお手元にご用意のうえ、ご連絡いただくようお願いします。
【ご請求に必要な書類】
①当社所定の請求書
②当社所定の死亡証明書もしくは死体検案書
ご契約内容や亡くなられた原因によっては、上記の他にご用意いただく書類がある場合があります。
- Q2
- 入院・手術給付金を請求したいのですが。
- A2
被保険者様が病気やケガで入院・手術された場合、入院給付金・手術給付金をお支払いします。 (お支払の対象となるご契約に限ります。)
【お手続きについて】
被保険者様またはご家族様より「ご契約者さま専用テレホンサービス」までご連絡ください。
ご請求方法についてご説明したうえで、必要書類を送付します。- ※
- お問合せの際に、証券番号、入院・手術された方のお名前、入院などの原因(事故・病気)、事故日(事故の場合)、入院期間(入院日・退院日)、手術名・手術日(手術を受けられる場合)などをお伺いします。 保険証券や『ご契約状況のお知らせ』などをお手元にご用意のうえ、ご連絡いただくようお願いします。
- ※
- 手術内容によってはお支払対象とならない場合があります。
【ご請求に必要な書類】
①当社所定の請求書
②当社所定の入院・手術証明書(診断書)- ※
- 所定の基準を満たす場合、「入院・手術証明書(診断書)」に代えて、お客様ご自身にご記入いただく「入院事情書」と医療機関発行の領収書などのコピーにて簡易なお取扱いによる請求が可能な場合があります。
上記の他にご用意いただく書類がある場合があります。
- Q3
- 高度障害保険金・災害高度障害保険金・障害給付金を請求したいのですが。
- A3
被保険者様が病気やケガによって所定の高度障害状態に該当された場合、高度障害保険金、災害高度障害保険金をお支払します。また、ケガによって所定の障害状態に該当された場合、障害給付金をお支払いします。 (お支払の対象となるご契約に限ります。)
【お手続きについて】
被保険者様またはご家族様より「ご契約者さま専用テレホンサービス」までご連絡ください。
ご請求方法についてご説明したうえで、必要書類を送付します。- ※
- お問合せの際に、証券番号、障害状態になられた方のお名前、障害状態になられた原因(事故・病気)、事故日(事故の場合)、障害の内容などをお伺いします。 保険証券や『ご契約状況のお知らせ』などをお手元にご用意のうえ、ご連絡いただくようお願いします。
- ※
- 障害の状態によっては、お支払対象とならない場合があります。
【ご請求に必要な書類】
①当社所定の請求書
②当社所定の障害診断書
上記の他にご用意いただく書類がある場合があります。
- Q4
- 年金受取人が病気で意思表示ができず、年金の請求ができません。
- A4
指定代理請求特約が付加されていれば、指定代理請求人による代理請求が可能です。
【指定代理請求特約とは】
年金・保険金等の受取人が年金・保険金等*1を請求できない事情*2がある際に、予め指定した指定代理請求人が代理人として請求いただける特約となります。ただし、付加できる契約は被保険者様と年金・保険金等の受取人様が同一の契約に限ります。- *1
-
対象となる年金・保険金等とは以下をいい、死亡保険金は含まれません。
・年金
・満期金
・給付金
・障害保険金
・保険料払込免除(被保険者様と契約者様が同一の場合のみ) - *2
- 請求できない事情とは、障害又は疾病により請求の意思表示が出来ないことを当社が認めた場合などになります。
【お手続きについて】
指定代理請求特約の付加は、書類でのお手続きとなります。証券番号がわかるもの(保険証券など)をお手元にご準備いただき、契約者ご本人様より「テレホンサービス」までご連絡ください。お手続き方法をご案内のうえ、書類を送付します。- ※
- 指定代理請求特約の撤回、指定代理請求人の変更についても書類でのお手続きとなります。 「テレホンサービス」までご連絡ください。
【指定代理請求人の範囲】
以下の方から、1名をご指定できます。
・被保険者様の戸籍上の配偶者
・被保険者様の直系血族
・被保険者様の兄弟姉妹
・被保険者様と同居又は生計を一にしている、被保険者様の三親等内親族- ※
- 被保険者様ご自身を、指定代理人に指定することはできません。
【ご留意点】
契約者様=死亡保険金受取人様=満期受取人様=法人の場合は、指定代理請求特約を付加できません。